健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務以外で発症した病気やけがに対して、医療機関で診療を提供したり、出産や死亡したときに各種の給付金を支給します。これらのことを「保険給付」といいます。
保険給付は、二つに区分されます。
病気やけがをしたときに、医療そのものを給付することを「現物給付」といいます。出産・死亡などに要した費用を現金で給付することを「現金給付」といいます。
法律(健康保険法)で定められている給付を「法定給付」といいます。「法定給付」はどの健康保険組合に加入していても共通して支給されるものです。
それぞれの健康保険組合の財政状況に応じ、「法定給付」に上乗せして支給されるものを「付加給付」といいます。
「法定給付」の給付割合は年齢別に設定されています。
●小学校入学前
●小学校入学後~69歳
●70歳~74歳
※「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者
「70歳以上の現役並み所得者」の方は高齢受給者基準収入額適用の申請をすることで負担割合が変更となる場合があります
自己負担の割合が3割の方であっても、該当期間の収入が基準額より低い場合は、基準収入額適用申請を行うことにより2割り負担になります。
詳しくは「高齢者医療制度(支援金・納付金)」のページをご確認ください。