こんな時はどうする?

退職

健康保険の被保険者資格は退職日までです。退職して被保険者資格を失った時は早急に被扶養者分も含めたすべての保険証を返納してください。もし保険証を紛失してしまっている場合は、下記の書類を届出ください。

手続き
  1. 「健康保険被保険者証」
  2. 保険証を紛失したとき「被保険者証/高齢者受給者証滅失・毀損再交付申請書」

資格を失った日から5日以内に返納してください。

退職後も当組合に加入したい

任意継続被保険者制度について

退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最高2年間、継続して当健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。
(*退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)

※加入の際の注意事項(以下予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。)

  • 被保険者が喪失時に任意に継続を希望して取得する資格ですので、届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。
  • 国民健康保険料(税)を軽減する制度が平成22年4月より開始されましたので、会社都合等による退職の場合は、国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります。該当される方は、お住まいの市区町村の国民健康保険課へお尋ねください。
手続き

資格を失った日(退職日の翌日)より20日以内(20日目が土日祝日の場合は、前営業日まで)に当健保組合へ申請してください。
手続き完了後、保険料納付書を送付いたします。指定した期日(納付書に記載)までに、保険料を納付してください。

  • 「任意継続被保険者資格取得申出書」
    ※退職時のご案内資料をご参照下さい。

保険料について

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額か、当健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い額に当健保組合の保険料率を乗じた額になります。これまでは、事業主と被保険者が折半で保険料を納めていましたが、任意継続では全額自己負担となります。また、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
当組合の保険料率はこちらをご参照ください。

→「保険料月額表」

納付方法と期日について

保険料の納付方法は、健保指定口座への振込のみです。(振込先は納付書に記載)

※健保組合へ直接での現金受渡し、その場での保険証発行はできかねますのでご注意ください。

保険証が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて保険証が交付された時点で医療機関へ提示してください。

<初回の保険料>
健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。期日までに入金されない場合は申請がなかったものとみなされます。

<2回目以降の保険料>
当月分保険料は、その月の1日から10日までに納付してください。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、就職で他健保に加入した場合、申出により資格を喪失した場合は、還付します。

資格喪失について

  1. 加入期間(2年間)が満了したとき
  2. 保険料を納付期日までに納めなかったとき
  3. 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  4. 任意継続被保険者が死亡したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
  6. 資格喪失を希望する申し出があったとき(令和4年1月1日改正)
③の再就職をして喪失する場合は、新しい保険証のコピー(資格取得日表示面)を添付してください。
⑥の場合、申し出が、GE健保で受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
【例】⑥申し出による喪失:申し出を3月9日にGE健保で受理した場合
資格喪失日例
手続き
  1. 「任意継続被保険者資格喪失申出書」

※この届の提出が必要な方は、③、⑤、⑥による資格喪失の場合のみです。