被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき以下の算定方法により算定された額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気や怪我をしたときは、労災保険の扱いとなります。
○被保険者期間が継続して12月間ある
直近の継続した12月間の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
○被保険者期間が継続して12月間に満たない
(A)直近の継続した平均標準報酬月額 ÷ 30
(B)前年度の健康保険組合の平均標準報酬月額 ÷ 30
(A)(B)を比較し、低い方の額 × 2/3
支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。
※「休」については、公休日、有給休暇を取得した日も含まれます。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能です。
厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が支給されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給日数を通算して1年6か月間支給されます。
(令和4年1月1日改正)