健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
被扶養者認定に必要な提出書類は、こちらをご確認ください
| GEグループの方 | 勤怠システム「マイデスク」のワークフローから申請 |
|---|---|
| GEグループ以外の方 | 人事担当部門へご確認ください |
| 任意継続被保険者の方 | GE健保へご連絡ください |
健康保険では、被扶養者となれる家族の範囲も決まっています。
| 被保険者と 同一世帯でも 別世帯でも よい人 |
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| 被保険者と 同一世帯が 条件となる人 |
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被扶養者となるには、家族関係だけではなく下記の条件を満たし「対象者が被保険者によって扶養されていること」を健保組合が確認する必要があります。健保組合は、対象者が被扶養者に該当するかどうか申請書類等から総合的かつ厳正に審査します。
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
| 理由 | 確認書類 |
|---|---|
| 外国において留学をする学生 | 査証(ビザ)・学生証・在学証明書・ 入学証明書等の写し |
| 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証(ビザ)・海外赴任辞令・海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
| 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ ボランティアの参加同意書の写し |
| 被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者 | 出生や婚姻などを証明する書類などの写し |
| 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 (留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子供など) |
出生や婚姻などを証明する書類の写しなど |
※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
被扶養者となるためには「主として被保険者の収入によって生活している」ことが必要です。
具体的には、次のような基準が定められています。
*認定対象者が60歳以上の場合は180万円未満
*認定対象者が障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
*認定対象者が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者は除く。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定。)は150万円未満
※仕送りについて
対象者への援助(仕送り)は事実確認のため、「手渡し」での仕送りは認められません。また、生活費の援助である観点から、継続して行われている(月1回程度)必要があります。
扶養申請等の際には、金融機関の振込依頼書など送金を証明できる書類(送金元と送金先がわかるもの)を提出いただきます。
※世帯の考え方
被保険者と扶養申請対象者が同居していても、世帯分離している場合は「同一世帯」ではありません。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことに伴い、2025年10月1日から健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が変更されました。
収入要件:年間収入150万円未満*
*2025年10月1日以降の「認定日」から変更されます。2025年10月1日以降の届出であっても、2025年10月1日よりも前の期間について認定する場合の年間収入要件は、従前どおり「130万円未満」での判定となります。
年齢要件:19歳以上23歳未満*
*年齢は被扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
*被保険者の配偶者は対象外です(令和7年度税制改正の趣旨との整合性を図る観点から対象から除外されています。)。
*民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の「前日」において加算します。
年間収入要件以外の認定基準に変更はありません。
被扶養者の年収が「年収の壁」(年収130万円*)を一時的に超えてしまっても、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨、事業主が証明する書類を提出することにより、引き続き被扶養者の認定を受けることができる場合があります。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
*60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円・配偶者を除く12月31日時点で19歳以上23歳未満は150万円
※同一の者について原則として連続2回まで。3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養削除の手続きが必要となります。
※基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は対象外です。
※原則として、フリーランスや自営業者は対象外です。
自営業やフリーランス等の個人事業主の方は、経済的に自立した存在であり、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的にはご自身で国民健康保険等に加入することとなります。
ただし、その事業の規模が極めて小さく、総収入から事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が130万円未満(60歳上または障害者の方は180万円未満)である場合は、被保険者が生活費を主に負担していると考えられる場合もあるため、被扶養者として認定審査いたします。
| 自営業者の収入 = 売上金額 - (売上原価 + 直接的必要経費) |
自営業の収入とは確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
被扶養者認定における年間収入では、各種経費等が認められていない給与所得者の認定との公平性を確保する観点から、確定申告における税法上の経費のすべてが必要経費として認められるわけではありません。
当健保組合が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。
自営業者の収入についてはこちらをご確認ください
夫婦がともに健康保険の被保険者である場合で、子や親などを扶養する場合(夫婦共同扶養)は、原則として年間収入*の多い方の被扶養者とすることとされています。
*年間収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものです。
夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主たる生計維持者の被扶養者とします。
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合のみ)及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。
<削除日について>*マイナ保険証は返却不要です。
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