こんな時はどうする?

扶養家族の増減

家族が増えたとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

申請前に、扶養に入れるための条件、被扶養者認定に必要な提出書類は、こちらをご確認ください

手続き
  • 「被扶養者(異動)届」
  • 「被扶養者申請に伴う状況届」
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GEグループ以外の方 人事担当部門へご確認ください
任意継続被保険者の方 GE健保へご連絡ください

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

<削除日について>
  • 就職、収入増、雇用保険失業給付の受給による削除の場合 ⇒ 事実日
  • 死亡、離婚による削除の場合 ⇒ 事実日の翌日
手続き
  • 「被扶養者(異動)届」
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