こんな時はどうする?

扶養家族の増減

家族が増えたとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

手続き
  • 「被扶養者(異動)届」
  • 「被扶養者申請に伴う状況届」

被扶養者認定に必要な提出書類は、こちらをご確認ください

GEグループの方 勤怠システム「マイデスク」のワークフローから申請
GEグループ以外の方 人事担当部門へご確認ください
任意継続被保険者の方 GE健保へご連絡ください

● 被扶養者になれる人の範囲

健康保険では、被扶養者となれる家族の範囲も決まっています。

被保険者と
同一世帯でも
別世帯でも
よい人
  • 配偶者(内縁関係も可)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの被保険者の直系尊属
被保険者と
同一世帯が
条件となる人
  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母、連れ子
  • 配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母、連れ子

被扶養者の範囲

● 被扶養者の認定基準

被扶養者となるには、家族関係だけではなく下記の条件を満たし「対象者が被保険者によって扶養されていること」を健保組合が確認する必要があります。健保組合は、対象者が被扶養者に該当するかどうか申請書類等から総合的かつ厳正に審査します。

<国内居住要件>

健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。

  • 日本国内に住所(住民票)があること
    ※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
  • 日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
    ※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
【国内居住要件の例外として認められる理由と確認書類】
理由 確認書類
外国において留学をする学生 査証(ビザ)・学生証・在学証明書・
入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(ビザ)・海外赴任辞令・海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動など)
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・
ボランティアの参加同意書の写し
被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者 出生や婚姻などを証明する書類などの写し
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
(留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子供など)
出生や婚姻などを証明する書類の写しなど

※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

<収入の条件>

被扶養者となるためには「主として被保険者の収入によって生活している」ことが必要です。
具体的には、次のような基準が定められています。

【同一世帯の場合】
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)であること
  • 被保険者の収入の2分の1未満であること
【別世帯の場合】
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)であること
  • 年間収入が被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこと

※仕送りについて
対象者への援助(仕送り)は事実確認のため、「手渡し」での仕送りは認められません。また、生活費の援助である観点から、継続して行われている(月1回程度)必要があります。
扶養申請等の際には、金融機関の振込依頼書など送金を証明できる書類(送金元と送金先がわかるもの)を提出いただきます。

自営業やフリーランス等の個人事業主の方は、経済的に自立した存在であり、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的にはご自身で国民健康保険等に加入することとなります。
ただし、その事業の規模が極めて小さく、総収入から事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が130万円未満(60歳上または障害者の方は180万円未満)である場合は、被保険者が生活費を主に負担していると考えられる場合もあるため、被扶養者として認定審査いたします。

自営業者の収入 = 売上金額 - (売上原価 + 直接的必要経費)

自営業の収入とは確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
被扶養者認定における年間収入では、各種経費等が認められていない給与所得者の認定との公平性を確保する観点から、確定申告における税法上の経費のすべてが必要経費として認められるわけではありません。 当健保組合が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。

自営業者の収入についてはこちらをご確認ください

夫婦がともに健康保険の被保険者である場合で、子や親などを扶養する場合(夫婦共同扶養)は、原則として年間収入*の多い方の被扶養者とすることとされています。

*年間収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものです。

夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主たる生計維持者の被扶養者とします。

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。

<削除日について>
  • 就職、収入増、雇用保険失業給付の受給による削除の場合 ⇒ 事実日
  • 死亡、離婚による削除の場合 ⇒ 事実日の翌日
手続き
  • 「被扶養者(異動)届」
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