法改正により「マイナンバーカード」と「健康保険証」とが一体化され、2024年12月2日以降「健康保険証」は発行されなくなり、健康保険証として利用登録した「マイナンバーカード(マイナ保険証)」で受診するしくみになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にお手続きが必要です。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
マイナンバーカードを受取るには、申請が必要です。申請方法は、次の3つの方法があります。
マイナンバーカードの交付は、お住まいの市区町村が行っています。申請方法等に関するお問合せは市区町村のホームページ等をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等で事前にお手続きが必要です。
健康保険証の利用登録方法
事前準備:「マイナンバーカード」と「数字4桁の暗証番号(パスワード)」を用意
マイナンバーカード・マイナポータルに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、健保組合へ解除申請書をご提出ください。「解除申請書」は、各種申請書に掲載しています。
手続きの都合上、解除申請受付後、利用登録が解除されるまで1~2か月かかります。利用解除の完了は、マイナポータル「健康保険証の利用登録の申込状況」からご確認いただけます。
医療機関・薬局のカードリーダーが故障しているときや、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局で受診するときは、マイナ保険証と健康保険の資格情報を提示することで受診することができます。
「資格情報のお知らせ」を発行します
ご自身の健康保険の加入者資格等を簡易に確認できるよう、健保組合から「資格情報のお知らせ」を発行します。
健保組合への申請書等に、健康保険の記号番号を記載する必要がありますので、「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。
マイナポータルの資格情報画面で確認できます
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの資格情報画面でご自身の健康保険の資格情報(健康保険の記号・番号等)を確認できます。
医療機関・薬局のカードリーダーが故障しているときや、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局で受診するときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの資格情報画面を提示することで受診することができます。
マイナンバーカード・マイナポータルに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていないため、オンライン資格確認が受けられない方については、健保組合が発行する「資格確認書」で医療機関・薬局を受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず職権にて「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証をお持ちの方でも、障害のあるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方には、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
資格確認書には有効期限があります
「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合は返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。
健康保険組合は、マイナンバーを取扱うことができる個人番号利用事務者*です。
マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。
本人の同意があっても、法律で定められた範囲外での利用は禁止されています。
健康保険組合は個人番号利用事務者として、番号法に則り定められた事務の範囲内でマイナンバーを使用します。
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は
24時間365日受付
