健保のしくみ

高齢者医療制度(支援金・納付金)

皆さまと事業主とが納める「健康保険料」は、医療費の支払いや、保健事業等の健診費用の支払いや健康保険組合の運営に充てられるほかに、全国の高齢者の医療費を支えるため「支援金・納付金」としてお金を支払うことになっています。

高齢者の医療費は、高齢化が進んだことや医療技術の進歩に伴い年々増加しています。高齢者医療費は、国民全体医療費の約6割を占め、その費用を支えている支援金、納付金の額も年々増えています。

高齢者医療制度の財源

  • 後期高齢者医療制度
    75歳以上を対象とした制度で、財源は、本人の保険料等が1割、5割公費(税金)、残りの4割が健保組合などの「後期高齢者支援金」(被保険者保険料)で賄われています。
  • 前期高齢者医療制度
    65歳以上75歳未満を対象とした制度で、前期高齢者の医療費は、各医療保険者に加入している前期高齢者数に偏りがあるため、加入率が多いほど財政を圧迫しています。そのため、保険者間で前期高齢者の加入率による不均衡を調整する仕組みが導入されています。各保険者の加入者数や給付金等により納付金の額が決定されます。後期高齢者医療制度との大きな相違は公費(税金)の投入がないことです。

高齢受給者証の交付

70歳~74歳の被保険者・被扶養者を「高齢受給者」といいます。高齢受給者には、保険証・資格確認書等とは別に健保組合より「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、2~3割負担のいずれかが記載されています。
医療機関で診療を受けるときは、保険証・資格確認書等と高齢受給者証の2つを医療機関に提示する必要があります。

※「マイナ保険証」で受診する場合は高齢受給者証の提示が不要となります。

高齢受給者証の交付要件と使用開始日
交付要件 交付時期 使用開始日
被保険者及び被扶養者が
70歳以上になった時
70歳の誕生月
(誕生日が月の初日の場合は前月)
70歳の誕生日の翌月の1日
(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
70歳以上の方が被保険者となった時 その都度交付 被保険者となった日
70歳以上の方が被扶養者として
認定された時
認定日
(被扶養者となった日)
基準収入額の申請について

自己負担の割合が3割の方であっても、該当期間の収入が基準額より低い場合は、基準収入額適用申請を行うことにより2割負担になります。

判定基準収入額
前年のすべての収入*¹
基準収入額 負担割合
70歳以上の被扶養者がいない世帯
(単身)
383万円 未満 2割
383万円 以上 3割
70歳以上の被扶養者がいる世帯
(複数)*²
520万円 未満 2割
520万円 以上 3割

※1 収入は所得ではなく、税金を引かれる前の金額(収入額)です。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害・遺族年金等)は除きます。
【収入に含まれるもの】老齢基礎年金・老齢厚生年金・給与収入・事業収入・不動産収入・配当収入等

※2 被扶養者が後期高齢者医療制度へ移ったことにより被扶養者でなくなった方(旧被扶養者)を含みます。
旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、被扶養者でなくなった方で、継続して後期高齢者医療制度の被保険者である方をいいます。(65歳~74歳の方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方を含みます。なお、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り基準収入額に含むことができます。)

高齢受給者基準収入額適用の申請の対象となる方

次の①~③の方のうち、高齢受給者証の一部負担金の割合が「3割」となっている方で、対象となる収入額*³が【判定基準収入額】の「負担割合 2割」に該当する場合は、申請により医療機関等における一部負担金の割合が2割負担になります。

①70歳以上の被保険者(任意継続被保険者)の方
②70歳以上の被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者の方
③70歳以上の被扶養者を有しない70歳以上の被保険者で、旧被扶養者を有している方

※3 対象となる収入額は9月から12月に医療機関等で受診されるときは「前年の収入」、1月から8月に受診されるときは「前々年の収入」となります。

対象となる収入額
手続き
添付書類:
  • 申請書の収入申告欄に記入した全員分の該当する年の収入金額が確認できる書類

※市区町村の発行する(非)課税証明書(原本)・確定申告書の控えの写し等を添付してください。

※添付書類は「所得額」ではなく「収入額」の確認できる書類が必要です。(非)課税証明書の場合は「収入額」が明記されている書類を添付してください。