GE健康保険組合
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時効について
健康保険の給付を受ける権利は、2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。
主な給付金の「時効の起算日」
給付金
時効の起算日
療養費
療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費
診療日の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以降に
支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金
労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金
労務不能であった日ごとにその翌日
出産育児一時金
出産日の翌日
埋葬料
死亡日の翌日
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