令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。これを踏まえ、厚生労働省の通知に基づき、2025年10月1日から健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が次のとおり変更となります。
■変更内容■
扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、【年間収入130万円未満】が【年間収入150万円未満】に変わります。
※年間収入要件以外の要件に変更はありません。
■改定日■
2025年10月1日以降の認定日から
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定:
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
(例)扶養認定日(11月1日)
ケース(1) 11月1日時点:18歳。12月2日誕生日に19歳になる方--->12月31日時点(19歳)のため、年間収入要件は150万円
ケース(2) 11月1日時点:22歳。12月2日誕生日に23歳になる方--->12月31日時点(23歳)のため、年間収入要件は130万円
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の「前日」において加算します。
(例)誕生日が1月1日の場合、12月31日に年齢が加算されます。
2025年10月1日以降の「認定日」から変更されます。2025年10月1日以降の届出であっても、2025年10月1日よりも前の期間について認定する場合の年間収入要件は、従前どおり「130万円未満」での判定となります。