健保からのお知らせ

2024918
【重要】「資格情報のお知らせ」の送付及び資格情報(マイナンバー下4桁を含む)ご確認のお願い

 法改正により、「マイナンバーカード」と「健康保険証」とが一体化され、2024122日以降、「健康保険証」は発行されなくなります。

   ※経過措置として、現在お持ちの「健康保険証」は廃止後最長1年間(2025年12月1日まで)使用できます

 

これに伴い、厚生労働省からの通達に基づき、「資格情報のお知らせ」を被保険者様のご自宅宛てに郵送いたします(特定記録郵便)。被扶養者の方の「資格情報のお知らせ」も同封しております。

「資格情報のお知らせ」の送付は、安心して「マイナ保険証」をお使いいただくために、加入者の皆さまの「個人番号」が正しく登録されているかご確認いただくとともに、当組合に登録されている健康保険の資格情報をお知らせすることを目的としています。

 

お送りする「お知らせ」のサンプルはこちら

 


  【1】資格情報ご確認のお願い

お送りする「資格情報のお知らせ」には、当組合に登録されているマイナンバーの下4桁を記載しています。

 

記載されているマイナンバー下4桁に誤りがないか、ご確認いただきますよう、お願い申し上げます

記載されているマイナンバーの下4桁が、ご自身のマイナンバーと一致していない場合は、当組合までご連絡ください。

 マイナンバーが一致している方は、特にお手続きはありません。

 

ご連絡先:GE健康保険組合

TEL 03-5357-7326(平日9:30~15:00)

email  info@ge-kenpo.jp

 

  【2】「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください

 2024122日以降、医療機関を受診するときに必要となる場合があります。

また、GE健康保険組合への申請書等に、健康保険の記号番号を記載する必要がありますので、「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。
 

 


  

 

■2024122日以降の医療機関のかかり方■

 

法改正により、2024122日以降、新規に「健康保険証」は発行されません。

 

★「健康保険証」利用の経過措置について★

既に発行している「健康保険証」については、廃止後も最長1年間(2025年12月1日まで)、従来どおり使用できるよう、経過措置が設けられています。

 

 

1)「マイナ保険証」をお持ちの方

 

「マイナンバーカード」を「健康保険証」として利用登録することで、「マイナンバーカード(マイナ保険証)」を使って医療機関を受診できます。

「健康保険証」利用登録の方法は、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」をご参照ください。

  

※「マイナ保険証」を利用できるのは、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関です。システムを導入していない医療機関で受診する場合は、以下の方法でご受診ください。

 

    「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」カード

   「マイナ保険証」とともに、「資格情報のお知らせ」カードを提示し、ご受診ください

 

    「マイナ保険証」+ マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

   「マイナ保険証」とともに、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)を提示し、ご受診ください。

 


 

 (2)「マイナ保険証」をお持ちでない場合は、以下の方法でご受診ください。

「健康保険証」をお持ちの方

 2025121日まで引続き、「健康保険証」でご受診いただけます。2025122日以降は、「健康保険証」では受診できません。

※2025年12月1日以前に、ご退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日以降、GE健康保険組合の「健康保険証」を使用できません。

 「マイナンバーカード」を取得していない方

「資格確認書」でご受診ください。
「マイナンバーカード」を保有しているが、「健康保険証」の利用登録をしていない方 「資格確認書」でご受診ください。

 ※「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」を発行いたします。

   ご申請が無い場合「資格確認書」発行まで、相当期間を要するため、お急ぎの場合は、ご申請いただきますよう、お願い申し上げます。

 「資格確認書」の申請方法等については、現在準備中です。