2022(令和4)年1月1日から、健康保険法等の一部が改正されます。
■任意継続被保険者制度の見直し
任意で脱退する規定がありませんでしたが、任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、脱退できるようになります。
申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
■傷病手当金の支給期間の通算化
現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して「1年6か月を超えない期間」とされていますが、2022年1月1日からは、支給開始日から「通算して1年6か月」に達する日まで対象となります。
■産科医療補償制度対象分娩外に対する出産育児一時金・家族出産育児一時金の見直し
産科医療補償制度における掛金の見直しに伴い、産科医療補償制度対象外の分娩施設での2022年1月1日以降の出産については、出産育児一時金・家族出産育児一時金が404,000円から408,000円に変更されます。
なお、産科医療補償制度加入の分娩施設での出産については、引き続き420,000円で変更はありません。