医療職の被扶養者の方が、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する ことにより、一時的に収入が増加する場合の
対応についてのお知らせです。
これから扶養申請をされる方、本年度の「扶養者の資格確認(検認)」(2021年10月頃実施予定)対象となった方で、
本措置に該当する方は、申立書をご提出ください。
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例」について
【概要】
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている特別の事情を踏まえ、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者認定等の収入確認の際には、収入に算定しない特例措置がとられます。
特例の具体的な取扱い
1.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
※ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等有資格者として従事する医療職の方が対象となります。
2.対象となる収入
2021年4月から2022年2月末までの新型コロナワクチン接種業務に対する賃金
※新型コロナワクチン接種業務以外で得た収入は特例の対象にはなりませんので、ご注意ください。
ご提出書類 申立書(PDF)
※扶養申請をするとき、又は扶養者の資格確認(検認)(2021年10月頃実施予定)の対象となった場合にご提出ください。
Q&Aもご確認ください
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)
【厚生労働省】新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について