2019(令和1)年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための
健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が
新設されました。
このため、被扶養者が海外に在住しており、国内居住要件を満たさない場合は、
施行日(2020年4月1日)以降の被扶養者認定は認められないため被扶養者削除の届出が
必要となります。
ただし、留学や海外赴任に同行する家族など、「日本国内に生活の基礎があると認め
られるもの」は、例外的に国内居住要件を満たすものとして、被扶養者資格を継続
します。
これに伴い、被扶養者認定の際の確認書類が変更となりますので、ご注意ください。